節税対策できる経営力向上計画の対象企業
経営力向上計画は国が中小企業のために2016年に施行された中小企業経営強化法でできた制度です。
経営力を強化する取り組みをする企業に対して、税制措置の優遇と金融支援を行っていこうというものです。
2016年からすでに8万6,000件以上の中小企業が利用し節税対策にも役立っています。
対象となるのは医療法人を含む会社または個人事業主で、資本金が10億円以下で従業員が2,000人以下となっており、NPO法人や社会福祉法人でも従業員数が2,000人以下であれば対象となっています。
中小企業庁の担当部署に経営力向上計画の申請と必要書類を提出して認定を受ければ、いろいろな特典がありますが一律ではなく企業の規模によって変わってきます。
設備投資をした場合、固定資産税の一種である償却資産税が課税されますが、償却資産税は3年間にわたり2分の1に軽減される優遇措置があります。
その優遇措置が受けられるのは、資本金が1億円以下の法人か常時使用する従業員数が1,000人以下の法人か個人であること等が条件となっています。
また資本金が1億円以下であっても、資本金が1億円以上の大規模企業から1/2以上の出資を受けている場合には対象にならないケースもあります。
経営力向上計画の認定をされ計画通りに行っている場合には他にもメリットがあり、国の施策で行っている補助金の申請でも加点されることから優先的に採択される事や国民生活金融公庫の金利が低金利になることもあります。
